第一部 修身実験録
第二部 南北相法極意秘伝集
一、富貴寿夭窮楽行末の吉凶を知る法
二、家運傾き食禄に離るる相顕はれたるときこれを
恢復する法
三、悪相なる人も善相になる法
四、災変の相ある人も吉相となる法
五、命数尽き早く退くの相ある者これを免るる法
六、相悪しく下賤なる人も立身出世貴人となる法
七、生涯無病にして安楽に暮す法
八、善相の人も悪相になる事
九、人に嫌はるる難症に罹りたるとき苦痛を免るる法
十、相の吉凶によらず立身出世をなす法
十一、富貴の家運衰へ尽るを相続の子孫再興して
また盛んにする法
十二、時々損失災禍ありて立身せざる人永く福利を
保つ法
十三、老年餓死するの相顕れたる人自ら慎みこれを
免るる法
十四、子なき相有る人も老年に至り自ら善き子孫を
得るの法
十五、貧窮の相ある者も自然と貧窮を免れ金銀を
得る法
十六、大に富者の相あるとも生涯福分あると
云ふべからざる事
十七、寿相有りといへども自ら命数を短縮する者ある事
十八、貧窮短命の相有る者も自らその凶相を免るる法
十九、大ひに発達の相あるとも生涯出世せざる者あり、
平生慎むべき事
二十、富貴の相ある者も生涯貧賤にて終る者あり、
慎むべき事 |
二十一、小児貧悪の相あるともその両親の注意に
よりて善相となす法
二十二、悪人も善人となる法
二十三、持病あり長く苦しみおる者、快復長命する法
二十四、羸弱卑怯なる者、英雄豪傑となる法
二十五、英雄豪傑の相有る者も生涯立身出世なく
短命なる者あり、慎むべき事
二十六、英雄豪傑の相なき者も高位高官に昇る法
二十七、労働を以て渡世とする者、立身出世巨万の
富を得る法
二十八、乱心狂気の者も自ら治する法
二十九、孝心の相あるとも必ず孝行ならず、
不孝の相なりとも必ず不孝ならず、常に慎むべき事
三十、短命の相有る者も長寿を保つ法
三十一、小量の人も大人となる法
三十二、万人にすぐれ名を天下に揚ぐる法
三十三、自力を以て家を起すこと能はざる者も
金満家となる法
三十四、福有の相有りといへども必ず富貴ならず、
また貧相の者必ず下賤ならざる事
三十五、人の身の吉凶は飲食にある事
三十六、慈悲の相なき人も大いに陰徳の誉れを
揚げる法
三十七、身を治むること能はざる相ある者も安楽に
一生を送る法
三十八、子孫のため家督財宝を永代保有する法
三十九、相法の根本を説き衆人の行べきことを論ず |